2021-05-25 第204回国会 参議院 環境委員会 第11号
更に具体的に申し上げますと、例えば自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区は除外する、騒音について住宅等との距離を適切に考慮する、それから希少な動植物に対する考え方を示すといった内容を想定してございます。
更に具体的に申し上げますと、例えば自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区は除外する、騒音について住宅等との距離を適切に考慮する、それから希少な動植物に対する考え方を示すといった内容を想定してございます。
○政府参考人(鳥居敏男君) 議員御指摘の第一種特別地域でございますけれども、この第一種特別地域も特別保護地区に準ずる景観を有し、現在の景観を極力保護する必要がある地区であり、再エネ施設は原則として許可されません。ただし、地熱発電につきましては、第一種特別地域の地上の開発は認めておりませんけれども、区域外から地下への傾斜掘削のみ認めているというものでございます。
国立・国定公園の特別保護地区は、国立・国定公園の中で特に優れた自然景観、原生的な状態を保持している地区であり、特に厳重に景観の維持を図る必要があるため、再エネ施設は原則として許可されないものと思っております。
日本を代表する自然の風景地が守られてきた国立・国定公園において、先ほど申し上げた、地球環境局長、四月の二十日の環境委員会です、答弁では、促進区域から外れる想定として国立公園の特別保護地域が挙げられました。 この中で、第一から第三種の特別地域についてはどのように考えておられるのか。別の言い方をすると、では、どこまでは認めるというか、何かお考えが、どのように持っておられるのか。
大臣も、この温対法に関する委員会、あるいは様々なところで発言なさっていると思いますけれども、今言及ありました特別地域であっても、特別保護地区と同等程度に優れた景観や自然環境があるわけです、先ほど言及させていただいた。ですから、私は逆に言うと、特別保護区を拡大すべきだというふうに思っているんですね、より幅広く。そうでなければ、やはり日本の国立公園、国定公園が守られていかない。
促進区域を考える上で、自然公園については、普通地域、特別地域、特別地域についても、特別保護地域や利用調整地区、一種、二種、三種地区と、保全の重要性に応じて区域分けがされています。その中でも、特別保護地区は、生態系の保全上、特別地域の中でも最も厳しい規制がかけられています。
でもここはそういう保証はないわけですよ、特別保護地区が網を外されて第二種特別地域になっちゃったんですからね。そういう心配が起こっているということであります。 どういう地域かといいますと、資料五にこの特別保護地区の写真を、うちの事務所で現地に行って撮ってまいりました。ツツジが非常にきれいでした。それから桜の花も咲いておりました。
このスポットを有する摩耶山地区全体の開発を容易にするための変更が、特別保護地区三ヘクタール及び第一種特別地区二十七ヘクタールを第二種特別地区に変更するものとしてやられたわけですね。 この図の中にある網が掛かった部分ですけれども、この中で箱に囲まれてマル保と書いてあるのが特別保護地区です。特に優れた自然景観、原始状態を保持している地区で、最も厳しい行為規制が必要な地域です。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先ほど先生、私はないと言ったけどあるじゃないかと言ったのは、メガソーラー、今先生が御指摘された案件は特別保護地区ではなく特別地域ということですので、一番ゾーニングでいうと高いものが私が言った特別保護地区で、そこにはありません。そういった思いは共有したいと思います。
例えば、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区は除外するでございますとか、騒音について配慮を要する住宅、施設との距離を適切に考慮する、希少な動植物に対する考え方を示す等を定めることを想定しております。 一方、都道府県は、環境省令で定めるところによって、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して促進区域の設定に関する基準を定めるという条文がございます。
この内容の詳細については、今後、専門家の意見聴取などを行って検討していくことといたしておりますけれども、その基準におきましては、例えば、現在の想定といたしまして、自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区であったり、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区といった、こういうところは促進区域に含めることが適当でないというようなことを定めていきたいと考えております。
先ほど申し上げました自然公園法に基づく国立・国定公園の特別保護地区、鳥獣保護管理法に基づく国指定鳥獣保護区の特別保護地区、そのほかといたしましては、自然環境保全法に基づく原生自然環境保全地域や国指定自然環境保全地域、種の保存法に基づく生息地等保護区、世界遺産条約に基づき世界遺産リストに登録された世界遺産の核心地域、それから、ラムサール条約に基づく国際的に重要な湿地に係る登録簿に登録された湿地といったところを
山の頂上に、三百六十度見渡す限り湿原が広がっておりまして、これは、世界的にも珍しく、天空の湿原とも呼ばれておりまして、尾瀬国立公園の特別保護区にも指定されています。 ところが、これは、平成三十年の台風二十四号、令和元年の台風十九号で実は大規模な崩落が発生いたしまして、今でも実は崩落が続いています。
また、田代山の山頂は、国立公園の特別保護地区に指定され、公園利用者に親しまれているところでもあって、崩壊地の拡大により、湿原の保護や利用への影響も懸念されるところです。 そのため、環境省としても対策の必要性は認識しており、林野庁や南会津町が開催した土砂などの対策に関する検討会議に出席する等の対応を行っているところです。
○田村(貴)委員 保護上の懸念は生じないとおっしゃいますけれども、自然保護法の特別地域、それから特別保護地区、事細かに、してはならない条項がありますよね。今おっしゃったように、工作物の新築、改築、増築、それから伐採、土砂採取、広告物の掲示、土地の形状を変更する等々、たくさんの手続がこれまで必要だったんだけれども、ワンストップで一気に、事業計画案が出されて、それを認可したらこれでもうおしまいと。
利用拠点整備改善計画及び自然体験活動促進計画が環境大臣又は都道府県知事の認定を受けました場合には、計画に記載された事業の実施に伴う、特別地域、特別保護地区及び海域公園地区における工作物の新改増築や木竹の伐採、広告物の設置等がワンストップで可能となります。また、利用調整地区の立入り認定も同様にワンストップで不要となります。
まず、利用拠点整備、自然体験活動の対象事業になれば、特別地域、それから特別保護地区、あるいは海域公園地区、利用調整地区などでどういったことができるようになるんでしょうか。
ただし、産業技術総合研究所の推計におきましても、全国の地熱ポテンシャル量のうち約三割は特別保護地区であり、火山の中心に近い地域であるため、噴火の可能性や熱水の酸性化、熱水系の発達という観点から、開発の対象として適しているか、検討の余地があるとされているということも認識しております。 以上でございます。
そして、国立公園はゾーニングがあって、五段階ぐらいあるんですけど、特別保護地区、ここはそんな密な環境はありません。ですので、私としては、しっかり感染拡大の防止対策を取った上で、この国立公園やアウトドアと言われるもの、これ新たに見直されているわけです、そういったところは私はしっかりと後押しをしていきたい、その御理解を得られるようにしていきたいと思っています。
○源馬委員 国交省から適切な指導が行われるということだと思いますが、同時に、地下水位が三百メートル以上低下すると言われている地域には国立公園の特別保護地区と重なっている地域があるということも明らかになったというふうに思います。
特別保護地区の指定はされていないため、工作物の新築や森林の伐採などは規制の対象ではないということであります。 馬毛島において、今、防衛政務官が御答弁しておりましたが、自衛隊施設の整備計画があることは承知をしておりますが、具体の内容については承知していませんので、コメントすることは差し控えたいと思います。
環境省といたしましては、特別保護地区、第一種特別地域など景観の保全上重要な場所や、利用の拠点となる集団施設地区などを中心に整備を行っております。また、交付金により地方公共団体による施設整備を支援し、自然環境の保全、利用者のサービスの確保に努めているところでございます。
国立公園内の湖沼におきましては、ワカサギ釣り自体は規制はしておりませんが、ワカサギ釣り用の小屋やドームなどの工作物の設置について自然公園法において規制をしておりまして、風致景観を保全する観点から特に規制の厳しい地域、これは特別保護地区でございますとか第一種特別地域でございますが、こういったところにおきましては原則設置できないこととしてございます。
先ほど私が申し上げました基準、条件でございますけれども、あくまでも、それに合致しているかどうかを総合的に判断するということでございますので、必ずしも、国立公園、もちろんそれになるにも面積要件とかいろいろな要件がございますけれども、それの第一種特別地域、あるいは特別保護地区とか非常に規制の厳しいところになったからといってすぐに自然遺産になり得るかどうかというところについては、いろいろクリアしなければいけない
特別保護地区を含む北部訓練場の返還地、そこにすばらしい自然がしっかりと残されているというところも見てまいりました。また、以前、沖縄本島の北端にある辺戸岬を経由してずっと東海岸におりてきて東村に至るその途中に、見事なリュウキュウマツの松並木、これは息をのむほど美しいという表現そのものだったと思うんですが、本当にすばらしい自然が残されているということをこの目で確認をさせていただいております。
特別保護地区における土砂の搬出が必要だとされていますが、この問題については前任の中川環境大臣にも伺った経緯があります。各省が連携して上高地の河床上昇の課題について対応してほしいと強く願っております。 上高地の環境保全については、上高地ビジョンというビジョンがありまして、政策目標がそこに並べられております。
これに対応するため、環境省においては、平成十二年に自然公園法の許可基準の特例区域を設定し、特別保護地域においても土砂採取ができるよう措置をしたところであります。さらに、平成二十八年にはその区域を拡張したところでございます。
また、この申入れの際に、国立・国定公園の特別保護地区及び第一種特別地域の外からの傾斜掘削については今後の検討課題とすることを明記することもあわせて求めまして、二〇一五年にこの規制が緩和されました。 皆さんのお手元に資料を配付させていただいておりますが、資料の一番目をちょっとごらんいただきたいというふうに思います。
国立公園の特別保護地域内の堆砂でもあり、下流地域に堆砂を持ち出せないのではないかという暗黙の遠慮がございまして、地元も対応に困っております。上高地全体の土砂災害の脆弱性というのも高まっておりまして、この点についての、環境の保全と活用、両立するという観点に立った環境省の立場からのお話を伺いたい、このように思います。
これに対応するため、平成十二年に、大正池付近及び小梨平付近から明神橋に自然公園法の許可基準の特例区域を設定いたしまして、特別保護地区においても土石採取ができるよう措置をいたしました。さらに、平成二十八年にはその区域を明神橋から横尾付近まで拡張いたしております。 環境省としては、このような措置によりまして、関係機関等が行う堆積土砂の除去等の取り組みにできる限り協力してまいります。
意見交換会の後、ラムサール条約湿地である奥日光の湿原・小田代原に向かい、鹿の侵入防止柵の設置状況など、国立公園特別保護地区内における鹿対策の取り組みを視察しました。
じゃ、それを見せる場所としてどうなのかというので、その国立公園の満喫プロジェクトの問題なんですけれども、やはり国立公園は、守るべき自然を守りつつ観光として見てもらうという側面があるので、特別保護地区のような、本当に希少なものがたくさんあるようなところに全てウエルカムという話ではないだろうというふうに思います。
これまでに承認をされている事業者というのは、例えばでございますけれども……(発言する者あり)摘発に関しましては、警察等からの連絡等もありますでしょうし、実際に対象としている区域あるいは対象としている種に影響があるかどうかということにつきましては、そういうことの保護活動等を行っている一般の方々からの通報、あるいは環境省が管理している国立公園の特別保護地区等でありますから、そういうところの生物多様性が失
このことを踏まえまして、生物多様性の確保上特に重要な種又は地域としては、種として種の保存法の国内希少野生動植物種を、また地域としては自然公園法の国立公園の特別保護地区や自然環境保全法の原生自然環境保全地域等を規定することを想定をしております。
このことを踏まえまして、生物の多様性の確保上特に重要な種又は地域として、種としては種の保存法の国内希少野生動植物種を、地域としては自然公園法の国立公園の特別保護地区や自然環境保全法の原生自然環境保全地域等を規定することとしております。